利用料金

さくら訪問看護料金表(介護保険)


基本料金・(交通費込の自己負担分)

(1)1回20分未満の訪問 訪問看護/312円
介護予防訪問看護/301円
(2)1回30分未満の訪問 訪問看護/469円
介護予防訪問看護/449円
(3)1回30分以上1時間未満の訪問 訪問看護/819円
介護予防訪問看護/790円
(4)1回1時間以上1時間半未満の訪問 訪問看護/1,122円
介護予防訪問看護/1,084円
(5)1回リハビリスタッフの訪問の場合 訪問看護/297円
介護予防訪問看護/287円

※基本利用料の時間区分は、ケアプランに基づいた訪問看護計画により、利用者にとって適正なケア提供にかかる時間です。
※(1)の訪問は日中に30分以上の定期的利用者の訪問の場合に限ります。
 

その他の料金・加算等

①緊急時訪問看護料(月1回) 574円
②早朝・深夜訪問料(利用時)
「6時~8時・18時~22時」
25%増
③深夜訪問料(利用時)「22時~6時」 50%増
④特別管理料(月1回) 加算(Ⅰ)500円 ・ (Ⅱ)250円
⑤ターミナルケア料(死亡月1回のみ) 2,000円
⑥退院時共同指導加算 600円
⑦初回加算 300円
⑧複数名訪問看護加算 30分未満 254円
30分以上 402円
⑨長時間訪問加算 300円
⑩看護・介護職員連携強化加算 250円
⑪サービス提供体制加算 1回につき 6円
⑫看護体制強化加算 (Ⅰ) 600円
(Ⅱ) 300円

①緊急時訪問体制をとるための基本料金となります。
②・③早朝夜間の訪問があった場合の時間外追加料金です。緊急時連絡体制を契約されている場合は請求されません。
④胃チューブや尿道カテーテル等の装着をされている方の管理は(Ⅰ)、在宅酸素療法などは(Ⅱ)の加算が対象になります。
⑤ターミナルケアが行われた死亡月に、1回のみかかる費用です。
⑥退院にあたり、在宅生活に必要な指導を、医療機関と連携して行い、文書によって指導内容を提供した場合(退院前に、入院先の医療スタッフと退院時共同指導した際に、退院後初回訪問した月に1回(厚生労働大臣が定める状態にあるものについては2回まで)加算されます。
⑦新規に訪問看護計画を作成し、訪問看護を提供した場合。退院後初めて訪問した月に1回加算されます。
※大田原市は介護報酬改定に伴い、地区区分の見直しがあり、10円に対して10.21円になりますのでご了承下さい。
⑧病状や身体的理由などで、一人の看護師などによる訪問看護が困難になった場合、利用者又はご家族の同意を得て加算されます。
⑨指定訪問看護に対し特別な管理を必要とする利用者に対して、所要時間1時間以上1時間30分未満の指定訪問看護を行った後に、引き続き指定訪問看護を行う場合に加算されます。
⑩所定の研修を受けた介護事業所と連携して支援を行った場合に加算されます。
⑪厚生労働大臣が定める基準に適合している事業所が指定の訪問を行った場合、1回につき加算されます。
⑫厚生労働大臣が定める基準に適合している事業所が、医療ニーズの高い利用者へ指定の訪問看護の提供体制を強化した場合に加算されます。
 

介護保険給付対象外の料金

①交通費
通常の営業地域を超えた時
(20キロを超えた場合1キロごとに100円増)
一律 200円
②時間外延長料金(1時間30分以上) 30分毎 1,000円
③死後の処置料(エンゼルケアセットを含む) 11,000円

訪問時間

平日/午前8時30分~午後5時
土曜/午前8時30分~午後3時

日曜祝日はお休みですが、「24時間対応体制」をとっておりますので、
同意される方は24時間365日連絡が取れ、必要時に訪問できる体制になっています。

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